赤色艇は避けて(規則11または12)、青色艇にマークルーム<Mark-Room>を与えなければならない(規則18.2(b)(c)。しかしながら青色艇は風位を越えた時、もはや航路権艇ではない(規則18.2(c)の最後の文を参照)。その時から規則13を適用し、青色艇はクロースホールドになるまで避けていなければならない。その後、規則10を適用し、青色艇は再度航路権艇となる。青色艇が赤色艇のあまりにも近くでタックしたので、赤色艇は青色艇のタックが完了する前におそらくコースを変更しなければならなかったし、またタックされた後避けているための妥当な機会が疑いもなくなかった。それゆえに青色艇はおそらく規則13に違反し、明らかに規則15に違反した、ペナルティーを課せられる。Case 27も参照。